目次
まず共通の前提(超重要)
- 在留資格の“変更許可”が必要:日本で働くには学生のままでは不可。在留資格変更許可申請を入管に出します。
- 主な就労系の受け皿:
- 技術・人文知識・国際業務(職務が学歴/専門と関連)
- 高度専門職(ポイント制で70点以上) など。
A. 内定ありの人(開始日まで間がある/すぐ働く)
A-1 すぐ働く(卒業直後~内定先の開始日が近い)
- 会社と雇用条件・職務内容を確定
- 在留資格変更許可申請(技人国など)
- 許可→新しい在留カード受領→勤務開始。
必要書類の例:申請書、雇用契約書/内定通知、職務記述書、卒業(見込)証明、会社資料 等。
A-2 卒業から入社まで数か月“空く”
- 「特定活動(就職内定者・入社待ち)」へ一時的に在留資格変更して待機 → 入社直前に就労系へ切替え、というルートが使えます(会社の誓約書や研修計画等を提出)。
メモ:審査の目は「学位と職務の関連」「給与水準」「会社実体」。資料は職務=学修との関連が伝わる形で。
B. 内定なしの人(日本で就活を続けたい)
B-1 「特定活動(就職活動)」へ変更
- 卒業後も日本で就活を続ける場合は、学生のまま滞在は不可。「特定活動(就職活動)」へ在留資格変更します(原則6か月+更新で最長1年)。大学の推薦状+就活実績が必要。
B-2 2023年開始の「フューチャー・クリエイター枠」(就活/起業系)
- 条件を満たすと、就活・起業等で最長2年の「特定活動(フューチャー・クリエイター)」が利用可能。運用は大学経由の案内に従う。
B-3 就活中のアルバイト
- **特定活動(就職活動)**中は、申請して許可が出れば週28時間まで就労可(資格外活動許可)。
よくあるタイムライン(安全設計)
- 卒業3~4か月前:職務×学修の関連説明を作る/会社へ職務記述書を依頼。
- 卒業1~2か月前:在留資格変更を出す(入社が先なら**特定活動(内定者)**で待機)。
- 卒業後・内定なし:**特定活動(就職活動)**へ変更(6か月→最大1年)。
失敗しやすいポイント&対策
- 学位と職務の関連が弱い → 職務記述書+履修/研究の対応表で橋渡し。
- 入社時期まで空白 → **特定活動(内定者)**で合法的に待機。
- 卒業後も学生でアルバイト継続 → 学生資格は卒業で機能喪失、特定活動へ変更が必要。
ミニチェックリスト
- 職務=学修の関連を説明できる(資料セット化)
- 在留資格変更 or 特定活動(内定者/就職活動)のどちらで行くか決定
- 就活継続なら推薦状+就活証跡を用意(説明会参加・ES・選考メール等)
- (必要なら)資格外活動許可で週28hまで可にする手当て
まとめ
- 内定あり:そのまま就労系へ変更/開始日が遠いなら**特定活動(内定者)**で橋渡し。
- 内定なし:特定活動(就職活動)へ。原則6か月+更新で最長1年、枠によっては最長2年。
- いずれも資料は“関連性と実体”を重視して揃えるのが最短ルートです。
